
神奈川大学体育会サッカー部OB会規約
| 第一条 | 本会は神奈川大学体育会サッカー部OB会という。 |
| 第二条 | 本会は事務局を会長が定める場所におく。 |
| 第三条 | 本会は会員相互の親睦を図り、母校サッカー部の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第四条 | 本会は横浜専門学校卒業者及び神奈川体育会サッカー部に所属した者をもって組織する。 |
| 第五条 | 会員は会費を納入するものとし、会費の額、納入時期等は総会で決定し会員に通知するものとする。 |
| 第六条 | 会員は住所・氏名等、連絡先に変更がある場合は速やかに事務局宛に通知するものとする。 |
| 第七条 | 会員が死亡した時は退会したものとする。 |
| 第八条 | 本会に次の役員を設置 (1)会長1名 (2)副会長2名 (3)幹事若干名 (4)顧問若干名 |
| 第九条 | 役員は総会に於いて会員の中から選出する。 |
| 第十条 | 役員の任期は2年とする。但し、補充もしくは追加によって選出された役員の任期は前任者もしくは現任者の残任期間とする。 |
| 第十一条 | 役員は再任されることができる。 |
| 第十二条 | 任期満了の後においても後任者が選出されるまではその職務を行う。 |
| 第十三条 | 本会の総会は会員をもって構成する。 |
| 第十四条 | 定期総会は毎年1回開催する。 |
| 第十五条 | 臨時総会は必用に応じて開催する。 |
| 第十六条 | 役員会は必用ある時に開催する。 |
| 平成05年 7月30日 | 施行 |
| 平成07年 7月29日 | 一部改正 |
| 平成18年 6月24日 | 一部改正 |
| 平成20年 6月01日 | 一部改正 |